■不動産登記法が改正されます

相続人は、必ず登記が必要になります。 「相続登記義務化」施行。【令和6年4月1日施行】

これからは不動産を相続した時点で、相続登記が必要となり(相続確定後、原則3年以内)、正当な理由が無く違反の場合は10万円以下の過料が適用されます。

併せて、相続した土地を国庫に帰属する制度も始まります。【令和5年4月27日施行】

相続人は、管理できない等の理由により法務大臣の承認があれば国庫に帰属させる事も可能となりました。「相続土地国庫帰属制度」

■その他、いくつかの改正点があります。

パンフレットを見る(法務省民事局パンフレット) 

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